ショッピング枠現金化・特定調停を申し立てるには
ショッピング枠現金化の特定調停をするための条件の一つは、支払い不能に陥る可能性があることです。普通に返していけると判断された場合は、特定調停ができない恐れがあります。しかし、任意整理の場合は、過払い金があれば、支払いの可不可に限らず実行することが可能です。このとき、もし相手方が任意整理に応じなかった場合は、裁判所に過払い金返還請求を行うことが出来ます。特定調停や任意整理を行わず、直接、過払い金返還請求をすることも可能ですが、手間と時間が掛かります。
ショッピング枠 現金化の特定調停をするための条件の一つは、和解案の減額後に3年以内で返済できることです。そのため、継続して収入を得られる見込みがない場合は、特定調停の対象になりません。万が一、特定調停の和解後に支払いが滞った場合は、給与やその他を裁判所が差し押さえることが出来ます。
どんな借金でも、ショッピング枠現金化の特定調停をすることが出来ます。たとえば、自己破産などは不可能なギャンブルや浪費による借金でも特定調停は可能です。
ただし、公共料金や税金などの滞納を特定調停することはできません。しかしこちらは、特定調停は出来ませんが、役所の方などに直接相談をすれば、分割払いなどをお願いすることは出来ると思います。
特定調停は、それを行う債権者を任意に選ぶことが出来ます。